3ヶ月過ぎた方への相続放棄手続代行サービス
〜3ヶ月過ぎた方でも相続放棄が可能です!〜
〜安心の返金保証サービス付き〜
〜3ヶ月以内に手続きをされる方と同じ費用で相続放棄手続を致します!〜
相続放棄をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になった事を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。原則、3ヶ月が経過した場合は、相続することを承認した事になりますが、特別な事情のある場合は、特定の手続きを行うことで、3ヶ月を過ぎても相続放棄が可能です。
私どもでは3ヶ月過ぎた方でも安心して相続放棄をしていただくための相続放棄手続代行サービスを提供させていただいております。
なお、“3ヶ月過ぎているので、相続放棄手続の費用を支払っても、放棄できないかもしれない。”というような、ご依頼いただく際にご不安のある方には返金保証サービスも提供させていただいておりますので、安心してお申し込みをいただくことが可能です。
相続放棄手続代行費用は、3ヶ月以内に手続きをされる方と同じ費用でサポートをさせていただきます。
3ヶ月を過ぎており、お急ぎの方は、お気軽にご相談ください。
*全ての方が相続放棄できる保証のあるサービスではありません。
現状を確認させていただいた上で、相続放棄の可能性を判断させていただいた上で、手続きを受付させていただきます。
まずは、現状を確認させていただきますので、お電話もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。
相続放棄サービス内容
安心してお申し込みいただけるように、返金保証サービスを提供させていただきます。
万が一、相続放棄手続ができなかった場合は、手続き代行費用全額を返金させていただきますので、安心してお申し込みいただけます。
- 相続放棄手続費用
31,500円(税込み)+1,250円(実費・申し立て費用)
- 上記は、1名のみの場合です。
1名追加につき21,000円(税込み)の費用が発生いたします。 - 戸籍取得費用等は別途
戸籍取得費用(市役所に支払う1通あたりの手数料です。)
戸籍謄本=450円
除籍謄本=750円
改製原戸籍謄本=750円
戸籍の附票=300円
住民票=200円〜300円(自治体によって異なる)
郵送費 定型速達郵便=350円(往復なので700円)
相続放棄サービスの流れ
- ご依頼
お電話、もしくは、入力フォームから
*現状を確認させていただきます。相続放棄の可能性を判断させていただきます。
当社にて相続放棄が困難であると判断した場合は、ご依頼をお断りさせていただく場合 がございますので、ご了承ください。
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- 質問書及び確認書及び相続放棄申立書を送付
相続放棄の質問書に必要事項をご記入下さい。
相続放棄申立書には申立人より署名捺印
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- 必要書類取寄せ
戸籍謄本・住民票等
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- 相続放棄申立て
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- 家庭裁判所が申立人を呼び出す場合もあります
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- 相続放棄手続完了



